あんしんライフプラン相談所

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2022.10.18

会社員必見の節税テク!

特定支出控除を受けられるのは、特定支出の総額が、課税所得額算出に使われる給与所得額の50%を超えた場合。年収400万円では、給与所得控除額は124万円なので、半分の62万円と特定支出額の差額が控除される。

 

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